税制上の優遇措置

税制上の優遇措置

個人の場合

成城学園へのご寄付は税制上の優遇措置(寄付金控除)が受けられます。


1. 所得税控除
成城学園は、文部科学大臣より、寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には「税額控除」と「所得控除」の2種類があり、寄付者ご自身にどちらか一方の制度をご選択いただき、確定申告を行うことで、寄付金控除の適用を受けられます。
※控除額は個人の所得、税率、寄付金額等により異なります。詳細につきましては所轄の税務署にご相談ください。

税額控除...所得税額から直接差し引かれます
(寄付金額-2,000円)×40%=控除額
ほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。
※寄付金額の上限は年間所得の40%となります。また、控除額の上限は、所得税額の25%です。

所得控除...課税前の所得から差し引かれます
(寄付金額-2,000円)×所得税率=控除額
所得金額に比して寄付金額が大きい場合は、税額控除より減税効果が大きくなります。
※寄付金額の上限は、年間所得の40%となります。所得税率は、課税所得額によって異なりますので、ご確認ください。


2. 個人住民税控除
世田谷区または東京都にお住まいの方は、成城学園が条例で寄付金税額控除の対象に指定されているため、個人住民税の寄付金控除の適用が受けられます。

東京都世田谷区に在住の方
(寄付金額-2,000円)×10%=控除額
(東京都からも世田谷区からも寄付金税額控除の対象とされているため)
※個人住民税額(都民税+区民税)から控除額されます。

東京都で世田谷区以外に在住の方(東京都からの寄付金税額控除の対象のみ)
(寄付金額-2,000円)×4%=控除額
※都民税額から控除されます。


・その他の地域にお住まいの方、詳しい手続き方法などについては住所地の地方自治体税務担当課へお問い合わせください。

【新入生保護者の方へ】
ご入学された年の12月31日までの寄付につきましては、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するとされ、寄付金控除の対象になりません。(所得税法第78条第2項)
新入生保護者の方々には、翌年1月以降に募金へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。ただし、入学後に開始する募金事業への寄付につきましては、この限りではありません。

法人の場合

法人からのご寄付につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。「受配者指定寄付金制度」と「特定公益増進法人に対する寄付金制度」のうち、いずれかを選択していただきます。

1. 受配者指定寄付金制度とは
私立学校の教育研究の発展に寄与するため、日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者(企業等)が指定した学校法人(成城学園)へご寄付いただく制度です。
この制度でのご寄付は、通常の損金算入限度額や特定寄付と異なり、資本金額、所得金額などにかかわりなく、寄付金の全額をご寄付された事業年度の損金に算入することができます。
 

日本私立学校振興・共済事業団への手続きは、成城学園がすべて行います。

1.    お払込みいただいた寄付金は、成城学園で取りまとめたうえで、日本私立学校振興・共済事業団にいったん全額送金します。寄付金の受領日は、寄付金が同事業団に入金された日となります。また、本学園発行の「預り証」を寄付者へ送付いたします。
(当該決算期に損金処理をされるご予定の場合は、諸手続きの関係上、決算日の約1ヶ月前までにお払込みくださいますようお願いいたします。)

 

2.    日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄付金受領書」が成城学園に届き次第、寄付者にお送りいたします。

受配者指定寄付金制度の流れ

 

図1.gif

※寄付金のお払込みから寄付金受領書の送付まで、約1~2ヵ月を要します。


2. 特定公益増進法人に対する寄付金制度とは
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金として算入できます。 損金算入手続には「振込受領証(現金でご入金された場合は本学園発行の受領書)」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」が必要です。この証明書は、寄付金入金確認後に本学園より送付いたします。

損金算入限度額の計算方法
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額=([1]資本基準額+[2]所得基準額)×1/2
[1]資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12ヵ月×3.75/1000
[2]所得基準額=(当期所得金額)×6.25/100

参考:一般寄付金の損金算入限度額の計算方法
一般損金算入限度額=(資本等の金額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/2